消費者庁「消費生活相談員になるための講座」の募集内容を公表

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令和8年度消費生活相談員担い手確保に関する取組の概要

消費者庁は、全国の消費生活センター等で相談業務を担う人材確保を目的に、令和8年度も「消費生活相談員になるための講座」を実施します。実施者は一般財団法人日本消費者協会で、受講料は無料です

※消費者庁内の該当ページ 令和8年度消費生活相談員担い手確保 に関する取組は、下記のリンクを参照ください。

消費生活相談員 | 消費者庁
※画像をクリックすると消費者庁公式サイト内の資料をご覧いただけます。

今回の講座は、消費生活相談員資格試験の対策だけでなく、相談現場で必要となる基礎知識、実務知識、ロールプレイングによる実践力向上までを段階的に学ぶ構成です。

申込・対象者

対象は、消費生活相談員に関心のある人で、資格の有無は問いません。
定員は2,000名程度、先着順です。申込は令和8年6月24日 水曜日の正午から開始され、定員に達した時点で受付終了となります。

プログラムDはグループワーク形式のため、対面・生配信での受講は300名に限定されます。希望者は後日募集予定です。
 

講座の構成

講座は4つのプログラムで構成されています。

プログラムA

消費生活相談員資格試験の傾向と対策。過去問、補足解説、論文対策などを扱います。オンデマンド配信で、7月中旬から順次開始予定です。

プログラムB

消費者関連法規を中心に、相談員に必要な基礎知識を体系的に学ぶ講座です。こちらもオンデマンド配信で、7月中旬から順次開始予定です。

プログラムC

事例を用いて、法制度や相談対応の着眼点、相談員に必要な実務知識を学びます。生配信で、アーカイブ配信も予定されています。10月中旬から11月上旬予定です。

プログラムD

事例検討とロールプレイングを通じて実践力を高める講座です。対面または生配信で実施され、アーカイブは視聴のみです。11月中旬から2月上旬予定です。
 


申し込みフォームへのリンク

申し込み開始日は6月24日正午からですが、定員(2,000人)に達した時点で締切になります。
申し込みは下記のリンクから可能です。

令和8年度 消費生活相談員担い手確保事業(消費者庁委託) 消費生活相談員になるための講座  │Questant(クエスタント)
令和8年度 消費生活相談員担い手確保事業(消費者庁委託) 消費生活相談員になるための講座  にご回答お願いいたします。

 

背景にある課題

消費生活相談員は近年3,300人台で推移していますが、令和6年以降、60代以上が過半数となっており、高齢化が進んでいます。令和7年時点の相談員数は3,355人、60代以上は54%です。

※画像をクリックすると消費者庁公式サイト内の資料をご覧いただけます。

また、採用形態は非常勤職員が83.1%を占め、常勤職員は1.7%にとどまります。平均報酬額は1時間あたり2,246円に上昇していますが、専門職としての処遇や継続的な人材確保にはなお課題があります。

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注目点

今回の事業は、単なる資格試験対策ではなく、相談員候補者の掘り起こし、基礎知識の付与、実務力の育成までを含む人材確保策です。

今回の事業では、行政上の名称である「消費生活相談員担い手確保事業」をそのまま前面に出すのではなく、一般向けには「消費生活相談員になるための講座」として案内されています。
これは、資格取得者だけでなく、消費生活相談員という仕事に関心を持つ層を広く掘り起こすための工夫といえます。

一方で、消費者庁資料では、令和9年度以降は国の事業を「資格試験対策講座」から「相談員の役割・基礎知識・心構えを伝える講座」へ転換し、国家資格取得促進、実践講座、就労支援は各自治体が地方消費者行政交付金を活用して実施する方向性が示されています。

※画像をクリックすると消費者庁公式サイト内の資料をご覧いただけます。

つまり、令和8年度は国主導の包括的な講座として重要な節目であり、令和9年度以降は自治体側の人材育成・採用支援の設計力がより問われることになります。


まとめ

消費生活相談員の高齢化が進む中、国は担い手確保事業を継続しています。
一方で、今回の資料からは、相談員だけでなく自治体の消費者行政担当職員の専任配置も減少傾向にあることが読み取れます。
今後は資格取得支援に加え、相談員が安心して働き続けられる処遇や職場環境の整備も重要な課題となりそうです。


  • 作成:2026年6月17日
  • 文:能登健
  • 出典元:消費者庁

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