スマホのショップでの消費者トラブル事例「スマホショップでの契約で泣き寝入りしていませんか?」を公開

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情報格差を悪用した悪質なスマホの販売代理店の消費者トラブル事例を、消費者契約法の不当契約と、電気通信事業法で禁止されている行為を動画(4分程度)と、B4サイズのポスターにまとめました。

↑画像をクリックするとYouTubeの動画(4分程度)がご覧になれます。
↑画像をクリックするとB4サイズのPDFが開きます。※印刷可能

悪質なスマホショップでは、情報弱者な消費者に、不当な契約をさせている場合も

スマホショップのスタッフは、事業として利益を上げるため、反復継続的に新しいプランやオプションの契約およびスマホ本体などの勧誘をしている専門知識のあるプロです。

多くの販売代理店では法令を遵守して事業活動をしている一方で、専門知識を情報格差のある消費者に対して悪用する事業者による、消費者契約法の不当契約(無効取消対象)や、電気通信事業法での禁止行為(不法行為での契約は無効です。)などの消費者被害がまだまだ散見されています。

スマホや通信契約などは月額の支払額では被害に気が付かなくても、年額で支払う金額を考えた場合は高額になるため、少しでも不要な契約は最初からしたくないものです。

ですが、販売代理店のスタッフは言葉巧みに勧誘してきますが、勧誘方法には法的なルールがあり、一般的な民法よりも優先される消費者契約法に抵触しないことが本来あるべき姿です。

もしあやしい勧誘や契約があった場合は、消費者相談窓口に相談するようにしましょう。

スマホの契約などで、被害にあわないためには

  1. スマホの契約での被害額は、年間では高額になります。
    消費者は、自分自身の契約に無関心ではなく、契約の内容を理解する努力をしましょう。
  2. 契約時には、持ち帰るパンフレットなどに必ずメモを取り、トラブル時に後から振り返りができるようにしましょう。
  3. 被害やトラブルにあったと思ったら、気軽に消費者相談窓口を利用しましょう。

各事例に対応する関連法令

今回紹介の消費者トラブル事例は、消費者契約法の不当契約や、電気通信事業法の販売代理店の禁止行為(届出媒介等業務受託者に課される消費者保護等のための規律)での契約に該当する場合があります。

対応したスマホショップのスタッフが、アルバイト初日であろうが、委託先や再委託先であろうが、事業者側として消費者に不当契約や禁止行為をした場合は全て対象になります。

資料番号不当行為名称根拠法令類型や規律契約の有効性
1不実告知消費者契約法 第4条1項1号誤認類型無効取消が可能
2断定的判断の提供消費者契約法 第4条1項2号誤認類型無効取消が可能
3不利益事実の不告知消費者契約法 第4条2項誤認類型無効取消が可能
4退去妨害消費者契約法 第4条3項2号困惑類型無効取消が可能
5威迫する言動を交えての相談の妨害消費者契約法 第4条3項4号困惑類型無効取消が可能
6不安をあおる告知消費者契約法 第4条3項5号困惑類型無効取消が可能
7過量契約消費者契約法 第4条4項客観的不当類型無効取消が可能
8自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止電気通信事業法 第73条の3において準用する事業法第27条の2届出媒介等業務受託者に課される消費者保護等のための規律禁止行為があれば無効が可能
9勧誘継続行為の禁止電気通信事業法 第73条の3において準用する事業法第27条の2届出媒介等業務受託者に課される消費者保護等のための規律禁止行為があれば無効が可能
10提供条件の説明義務電気通信事業法 第73条の3において準用する事業法第26条届出媒介等業務受託者に課される消費者保護等のための規律禁止行為があれば無効が可能

先ほどの説明と同じく、思いあたる項目があれば、専門家である消費生活相談員に一度相談してください

消費者相談窓口では、専門家である消費生活相談員から、事実関係と各対策法にそってアドバイスなどを受けることができます。

会場配布パンフレット公開のお知らせ

会場開催の当日ひ配布した解説用パンフレットをオンラインで公開しました。
スマホショップなどでの契約時にぜひお役立てください。

↑画像をクリックするとPDF(A4×4ページ)が開きます。PDFは印刷可能です。

消費者庁の消費者契約法のパンフレット

総務省の電気通信消費者保護コーナー


まとめ

消費者トラブルの事例を知り、不当な勧誘や、禁止行為への対策で、必要のない出費を減らしましょう

  • 作成:2025年10月16日
  • 文:能登健
  • 出典元:総務省、消費者庁、国民生活センター

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